川崎・多摩丘陵の里山を守る会 規約

(名称)
1.この会は「川崎・多摩丘陵の里山を守る会」という。

(目的)
2.この会は、川崎・多摩丘陵の緑地と、質の高い生態系を持つ自然を保全し、
      市民生活に生かしながら、埋蔵文化財や歴史遺産とともに後世に伝えることを
      目的とする。

(活動)
3.この会は、前項の目的を達成するために、環境の保全を図り、自然と調和する
     まちづくりを推進する活動を行う。

(事業)
4.この会は久本山熊野森の緑地を保全・管理するため、以下の事業を行う。
  ○草刈、剪定などによる緑地活動、畑作業などによる実践。
  ○自然観察会、遺跡勉強会、歴史散歩、セミナー開催などによる普及・研修事業。
  ○他地域の緑地保全団体との交流・協力事業。
  ○パンフレット、会報、ニュースの発行、地図、絵はがき作成等の広報・出版事業。
  ○その他目的を達成するために必要な事業。

(会員)
5.この会の会員は、年会費1000円を納めるものとし、
     会員が次の一つに該当する場合はその資格を喪失する。
  ○退会届を提出したとき
  ○継続して3年以上会費を滞納したとき
  ○総会によって除名が決議されたとき

(役員)
6.この会に次の役員を置く。
  運営委員6人以上10人以内(うち代表1人、副代表1人、会計1人)
     監事1人以上2人以内。
7.運営委員および監事は総会において選任する。
  代表、副代表、会計は運営委員の互選とする。
  代表はこの会の業務を総務し、副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは
     代行する。
  運営委員は運営委員会を構成し、その決議に基づき、この会の業務を執行する。
  監事は運営委員の業務執行の状況、財産の状況、を監査し,

     その結果を総会に報告する。
8.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  役員の定数の3分の1を超える者がかけたときは、これを補充しなければならない。

(運営委員会)
9.運営委員会は運営委員をもって構成し、代表が招集し、議長は代表があたる。
      この規約で定めるものの他、次の事項を議決し、実行する。
   ○総会で付議すべき事項。○総会の議決した事項の執行に関する事項。
   ○その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(総会)
10.この会の総会は、通常総会及び臨時総会とし、総会は会員を持って構成する。
        総会は、規約の変更、解散、事業計画・事業報告、収支予算・収支決算、
        役員の選任、会費、その他のこの会の運営に関する重要事項を決議する。

11.通常総会は年1回開催する。臨時総会は次の場合に開催する。
     ①  運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
     ②  会員数の5分の1から会議の目的を記載した書面による招集の請求が
             あったとき。
12.総会は代表が招集する。前項①②の請求があったときはその日から30日以内に
        臨時総会を招集しなければならない。

13.総会は全会員数の3分の1以上の出席がなければならない。
        総会における評決権は平等なるものとし、総会の議事は、出席した会員の
        過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するものとする。
        総会議長は出席した会員の中から選出する。

(予算・決算)
14.この会の事業計画およびそれに伴う収支予算、また事業報告およびそれに伴う
        収支決算は運営委員会が作成し、毎事業ごとに事業報告書、収支決算書として
        監事の監査を受け、その年度終了後4カ月以内に総会の承認を得なければならない。
    この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

(規約変更)
15.この会の規約を変更するときは、総会の議決による。
16.この会の事務局の所在地は代表の住所とする。
17.この会は2000年8月27日設立総会をもって活動を開始し、この規約を発効する。
        字句改訂;第8回総会2007年5月20日。第9回総会2008年5月25日。
        第1回総会2009年5月10日。第11回総会2010年5月30日。
        第12回総会2011年5月29日。
        全面改訂;第13回総会2012年6月2日。


以上